医療費控除

ブログをお読みいただきありがとうございます、
相続終活FPのともぽんです。

既報の通り、すでに「所得税の確定申告」がはじまっておりますが、「医療費控除制度」は2種類あるため注意か必要です。

通院、処方箋のために支払ったいわゆる「医療費控除」と、

ドラッグストアで特定医薬品の購入のために支払った額のセルフメディケーション税制(特定医薬品の購入額控除制度)の2種類があります。

コロナ自宅療養で購入していたロキソニン、イヴプロフェンなどのOTC医薬品購入時のレシートは、取っておいたのでしょうか?

確定申告によって還付される場合があります。

ただし「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」はどちらかを選んで申告することになります。

国税庁の確定申告コーナーで、
「どっちを選べば節税効果が高いか」のシュミレーションすることができます。

2月になりましたが、
今後ともよろしくお願いします。