全国のすべての事業者代表のみなさまへ

ブログをお読みいただきありがとうございます、
相続終活FPのともぽんです。

本日は、終活FPと違ったお話。

2022年4月1日より 「改正・労働施策総合推進法(通称パワハラ防止法)」により
すべての事業者に「ハラスメント対策のための相談窓口設置」の義務がはじまっています。

大企業はすでに設置義務となっており、
そのほかの中小企業事業者の設置は「努力義務」ではございますが、

必ずしも、労使間の労働トラブルがないと言うことではありません。
一度ハラスメント問題が起きると、御社の存続問題にも関わってしまいます。

使用者、労働者とも常に満足して仕事を進めていく為にも、
労使問題の基礎知識を持った人材を育成していく必要があると感じています。

事業者内で起こりうる雇用、働き方に関するトラブルを想定して、
予防・改善ノウハウを持ったエキスパートがいる相談窓口の設置を
考えてはいかがでしょうか。

労働トラブル相談士は、社労士資格で学べるほぼ同じ内容を短期間で受講でき、
御社のハラスメント相談に貢献できる人材を育てることが可能となっています。

5名以上のお申し込みの場合、受講料の見積もりも出すことができるようです。