2022年10月から社保の制度が変わるってよ。

みなさま、ファイナンシャルプランナーのともぽんです。
事業者で総務に携わるかたなら、ご存じと思われますが、

2022年10月より、社会保険制度の一部改正

が行われます。

どのような改正点があるのかまとめてみると、

※短時間労働者の適用拡大

※適用事業所範囲の見直し

※被保険者適用条件の見直し

※育児休業等期間中の保険料免除要件の見直し

となっています。

短期間労働者の適用拡大







現在501名以上の事業所で働く短時間労働者に健康保険、厚生年金への
加入が義務付けられいるが、101名以上の事業所へ適用範囲が広がります。
中小企業にも適用範囲が広がります。

適用事業所範囲の見直し

常に5名以上の従業員を雇用している士業事務所(税理士、司法書士、行政書士等)の個人事務所も、

健康保険・厚生年金の強制適用事業所となります。

被保険者適用条件の見直し

仕事に就き初めてから2ヶ月間以内の雇用であっても、使用者判断で2ヶ月を超える就業が見込まれる時に、

雇用期間の当初から社会保険・厚生年金への加入することが義務化されます。

育児休業等期間中の保険料免除要件の見直し

労働者の給与・賞与に対する保険料が免除される要件の一部が変更されます。

 

なお、詳しい案内は、日本年金機構のサイトで確認が可能ですので、

一度目を通してもよいと思います。