みなさま、ファイナンシャルプランナーのともぽんです。
事業者で総務に携わるかたなら、ご存じと思われますが、
2022年10月より、社会保険制度の一部改正
が行われます。
どのような改正点があるのかまとめてみると、
※短時間労働者の適用拡大
※適用事業所範囲の見直し
※被保険者適用条件の見直し
※育児休業等期間中の保険料免除要件の見直し
となっています。
短期間労働者の適用拡大
現在501名以上の事業所で働く短時間労働者に健康保険、厚生年金への
加入が義務付けられいるが、101名以上の事業所へ適用範囲が広がります。
中小企業にも適用範囲が広がります。
適用事業所範囲の見直し
常に5名以上の従業員を雇用している士業事務所(税理士、司法書士、行政書士等)の個人事務所も、
健康保険・厚生年金の強制適用事業所となります。
被保険者適用条件の見直し
仕事に就き初めてから2ヶ月間以内の雇用であっても、使用者判断で2ヶ月を超える就業が見込まれる時に、
雇用期間の当初から社会保険・厚生年金への加入することが義務化されます。
育児休業等期間中の保険料免除要件の見直し
労働者の給与・賞与に対する保険料が免除される要件の一部が変更されます。
なお、詳しい案内は、日本年金機構のサイトで確認が可能ですので、
一度目を通してもよいと思います。